ニュース概要
2018年2月13日、金融庁が中国の企業に対し、資金決済法に違反している可能性があるとして警告をだしました。
警告を受けたのは、マカオに本拠地を置く中国企業ブロックチェーンラボ(Blockchain Laboratory Ltd.)。どうやらこの会社は、登録申請を行わずICO(仮想通貨を使った資金調達)を行っていたようです。
ブロックチェーンラボはマカオに本拠地を置いていますが、日本国内で仮想通貨やICOに関するセミナーを頻繁に開いており、日本語サイトで参加者を募っていました。
日本の金融商品取引法では、海外の業者も事業内容に「取引・交換」を含む場合、交換業としての登録が必要です。
金融庁が取引所へ登録義務を導入してから、警告を出したのは初めてのことです。
自分の見解
そもそもなぜマカオで経営できていたのだろうか
中国で仮想通貨事業が全面的に禁止になってから、中国の仮想通貨事業者は海外での事業展開を余儀なくされました(中国国籍だと海外だとしても事業に大きな規制がかかる)。
マカオは、一応中国ではあるのですが、別の法律や社会制度を持つ特別行政区です。
しかし、2017年の9月には中国の意向に合わせて、マカオも仮想通貨取引所やICOを前面に禁止しています。
いくら特別行政区と言えど、ブロックチェーンという名前まで入れた企業が、中国国内で堂々と経営していたとは思えません。
少し調べてみましたが、中国で何の報道もされていません。
…一体どういうこと?
ブロックチェーンラボの公式サイトを見てみた。
色々と疑問が残るニュースだったので、実際にブロックチェーンラボのホームページを見てきました。
サイトは全て日本語で書かれており、言語変更などの設定はありません。つまり完全に日本人向けにつくられたサイトということですね。
仮想通貨ニュースやICOの情報がまとめられていますが、どちらかというとブログサイトのような作りです。
どこかのビルに看板を掲げて営業しているような会社じゃなさそうですね…。
会社概要に気になる点が…。
出典:ブロックチェーンラボ「ラボについて」
事業内容の「ICO代理業務及びコンサルティング」、おそらくこれが今回金融庁から警告された部分です。
ICOや仮想通貨に関するセミナーも全て日本で行われており、それらは有料で公開されています。
更新は2月8日を最後に止まっているので、この時期に金融庁から何かしらのアクションがあったのでしょう。
ここまで日本人にコミットしたサイト作りをしていれば、さすがに金融庁も黙っていられなかったのでしょうね。
何の知識も無く営業していたのでしょうか。お粗末すぎます。
ちなみに少しだけ興味がそそられたのが、「クリプトジュエリーの製作、販売」という事業。
BitcoinネックレスとかEthereumリングとかでしょうか…
もうすでに仮想通貨と何の関係もありません(笑)。