この記事は、NFT仮想通貨Leader編集部からの投稿です。
このニュースのPOINT!!
- 約70億円の仮想通貨の不正留守事件をうけ、金融庁は仮想通貨取引所「Zaif」を運営するテックビューロに対し、3度目の業務改善命令を出した。
- テックビューロは2018年3月に1度、6月に2度目の業務改善命令を受けている。
- 今回の問題に対して金融庁は会見で「大変遺憾に思っている」とコメント。さらに重い処分を下す可能性も示唆した。
テックビューロ3度目の業務改善命令、金融庁はさらなる処分検討か
9月14日、ハッキングにより約70億円の仮想通貨が流出したテックビューロ(株)(TSR企業コード:576983667、大阪市西区)に対し、金融庁は25日会見し、異例の3度目の業務改善命令を出したことを明らかにした。
金融庁は現在も立ち入り検査を継続中とのこと。今後セキュリティ体制の不備などが見つかっていけば、より重い処分が下される可能性もあるという。
ちなみに業務改善命令より重い処分というと、「業務停止命令」や「免許取り消し」などがある。テックビューロは今後も仮想通貨事業を継続できるのだろうか…。
dai06
9月18日、金融庁は同社に報告を求めたが、発生原因の究明や顧客への対応など報告内容が「すべての点で不十分だった」(金融庁)という。
金融庁としては”やむなし”といったところか…。
50億円の金融支援により顧客に補填を行うというが、それも無事に行われるのかすら心配だ。
dai06
金融支援の動向や金融庁の追加処分の有無など、まだ重要な部分は流動的だ。同時に、仮想通貨取引所として顧客資産の保護や情報開示など、テックビューロの根本的な経営姿勢も問われている。
被害金額もまだまだ修正される可能性があり、まだまだ真相究明には時間がかかりそうだ。仮想通貨の行方や取り戻せる可能性についてもわかっていない。※一説には「ミキシング」が用いられたため、追跡は難しいとされている…。
金融庁の公式サイトでは今回の処分について見解を示すとともに、仮想通貨関連のトラブルについて再度注意喚起を行っている。
dai06
ソース元http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20180926_01.html