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ウクライナで「決済サービス関連法」制定、中銀デジタル通貨発行可能に

この記事は、dai06さんから寄稿頂きました。
このニュースのPOINT!!
  1. ウクライナは中央銀行デジタル通貨(CBDC)の発行計画を推進中。
  2. 「決済サービス関連法」が制定され、国立銀行による発行が可能に。
  3. 金融・フィンテック企業の進化と、EUの法的枠組みの順応をねらう。

発展と順応、ウクライナで「決済サービス関連法」制定

29日の発表によれば、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は「決済サービス関連法」という法律に署名をし、ウクライナ国立銀行がCBDC、すなわちデジタルなフリヴニャ(法定通貨)を発行することを可能にしたという。

決済サービス関連法が制定されたことで、ウクライナが進めてきた中央銀行デジタル通貨(CBDC)の研究・開発はさらに加速することに。

官民一体となり取り組むことも発表されている。

dai06

6月下旬にウクライナ議会が最初に承認していた決済サービス関連法は、オープンバンキング、すなわち、第三者のアプリケーションを通じた顧客の金融情報の利用と管理の共有を推進することを目的としている。同法によってウクライナ国内の金融テクノロジーの発展を促し…

ブロックチェーンが可能とする情報・取引の流れの円滑化。

ウクライナはその恩恵を受けるために必要なステップを、着実に進めているようだ。

dai06

また、同法の複数ある目的の1つは、いずれはウクライナの決済システムがEUのものと統合することを許可されるであろうことから、ウクライナの法律をEUの法的枠組みへと順応させることであると、発表では述べられている。

決済サービス指令(PSD2)や電子マネー指令などの規制法の基準も、EUを考慮したものになっているとのこと。

発展と順応のために制定された決済サービス関連法。それを取り巻く環境のさらなる整備と、企業らの動きに注目が集まる。

dai06


ソース元https://jp.cointelegraph.com/news/ukraine-central-bank-now-officially-allowed-to-issue-digital-currency