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マイニング悪用有罪に、線引きは「正当な理由」の有無?

この記事は、dai06さんから寄稿頂きました。
このニュースのPOINT!!
  1. 2018年7月2日、不正に他人のPCでマイニングを行わせたとして、20代の男に全国初の有罪判決。求刑は懲役1年、執行猶予3年。
  2. 問われた罪は不正指令電磁的記録作成・同供用で、「正当な理由がないにもかかわらず、マイニングをさせたこと」が判決の主な理由。
  3. しかし、有罪と無罪の明確な線引きが定まっていなかったこともあり、依然として疑問を抱く声も多い。

マイニング悪用に有罪判決、その線引とは?

仮想通貨を得るための電算処理「マイニング」を他人のパソコンを使って無断でしたとして、不正指令電磁的記録作成・同供用の罪に問われた兵庫県尼崎市、無職安田成利被告(24)の判決で、仙台地裁は2日、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。

この事件では容疑者らが「罪にあたるとは思わなかった」として、容疑を一部否認していた。有罪となる”明確な線引き”が未だ定まっていないこともあり、判決の結果には注目が集まっていた…。

dai06

加藤亮裁判官は「被告が持つプログラム技術を悪用した巧妙な犯行。パソコンのプログラムへの信頼を損なう害悪の根源をつくり出した」と指摘した。

裁判官の意見はもっともだ。

また、容疑者は自分でプログラムを作成しマイニングさせていたことも、悪質だと判断された要因だろう。

dai06

宮城など全国10県警が3~6月にマイニングの集中取り締まりを実施し、被告ら16人を摘発した。

摘発・有罪判決は今後も増えていくことが予想される。

しかし、それが有罪となる明確な線引きの設定は必要不可欠だ。当たり前のことだが、倫理的に許されないことでも、法で裁く以上は”根拠”がいる。

dai06


ソース元https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201807/20180703_13010.html